相続税の計算方法をおおまかに理解して、自分の相続税がどれくらいになるか分かれば、節税手法も見えてきます。ここでは、複雑な相続税の計算方法を、イラストをまじえながらわかりやすく説明しています。

1.遺産の合計額から基礎控除額を引く

遺産の合計額から、基礎控除額を差し引きます

遺産が一定額以下の人には相続税がかからないようにするため基礎控除額が設定されています。
基礎控除額は、次の算式で計算します。

3000万円+600万円×法定相続人の人数

例えば、相続人が奥様とお子様2人の合計3人の場合は、基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×3人)となります。

2.法定相続分で配分する

基礎控除額を引いた金額を、法定相続分で配分します。

あくまでも、ここでの計算は実際に相続した遺産ではなく、”仮”で法定相続分で取得したとして配分します。

遺産を全く取得していない人にも配分されることとなってしまいますが、あとの計算でその辺は考慮されますので、ご心配なく。

3.相続税率を掛ける

法定相続分で配分された金額に相続税の税率を掛けます。

相続税の税率は以下のとおりです。配分された金額に応じた税率を掛けて算出された金額から、さらに”控除額”を差し引きます。

法定相続分に対応する金額税率控除額
1000万円以下10%0
3000万円以下15%50万円
5000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1700万円
3億円以下45%2700万円
6億円以下50%4200万円
6億円超55%7200万円

例えば、相続人3人(奥様とお子様2人)で、配分された金額が、奥様3000万円、お子様が各1500万円の場合、奥様の税額は400万円、お子様は各175万円となります。

4.全員の相続税を合計する

上記3.計算で算定した相続税を合計します。これが家族全体での相続税となります。

上記の相続人3人の例では、750万円が全員の相続税です。

5.実際の相続した遺産の割合で配分する

ここで、家族全体の相続税を実際に相続した遺産の割合で配分します。

上記の相続人3人の例で、奥様が全ての遺産を相続していた場合、奥様の相続税が750万円で、お子様はゼロとなります。(ただ、配偶者には大きな優遇措置があり、相続税はほとんどかかりませんが、これはまた別の機会で)