相続税はよく耳にする税金だとは思います。ただ所得税に比べたら馴染みがなく、とても複雑なものだと考えらている方が多いと思います。実際、インターネットを検索してます難しい用語が並び、よくわからないですよね。
そのため、今回は相続申告の流れを簡単にお話ししたいと思います。
1.相続税の申告期限は??
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。
→つまり、亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税が必要になります。
時間があるようで、意外とすぐに経過してしまうのが10ヶ月です。
2.10ヶ月以内に相続人がやるべきこと
・遺産(プラスの財産とマイナスの財産)を把握する。
預金通帳やカードで銀行の口座はどこにあるか、株式を保有しているか、被相続人名義の固定資産はあるか、生命保険に加入の有無、借入の有無、過去の贈与の状況等を確認していきます。
生前に財産を把握できれば良いですが、実際はなかなか難しいですよね。この財産を把握するのに時間と労力がかかりますので、なるべく早めに着手することをおすすめします。
・遺産分割を考える。
遺言書がある場合、勝手に開封はできません。
うっかり開けてしまわないように。家庭裁判所で検認をうけ、家庭裁判所で開封をしていただくことになります。
遺言書がない場合は、相続人同士で話し合い分割協議をし、分割協議書を作成することになります。分割協議も、相続人間で相続人同士の思いが全く違うということもよくありますので、早めに話し合いをしていきましょう。
・相続税を納税する
納税が発生する場合は、申告期限内に納税も10ヶ月以内に行っていただく必要があります。
財産はあるけど納税資金が足りないと言うケースもあります。ここはとても大切なポイントです。そのため納税資金についても早めに確認ができると良いでしょう。
ここまでが被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内にしていただく内容になります。
その後・名義変更や、現預金の移動を行う
固定資産や株式等については、名義変更を行なっていただきます。また、現預金については、遺産分割に応じて被相続人口座から相続人の口座へ預金を移動するとともに、相続で発生した支払い等について相続人間で精算をしていただくことになります。
3.税理士事務所で行うこと
税理士事務所では、申告作業はもちろんのこと、上記2.の作業の一連の流れについてお手伝いをいたします。
また、事前に相続税の申告が必要な方かどうかのシュミレーションや、分割の内容によって税額が変わりますので、分割協議と並行して税金計算のシュミレーションなどもいたします。
相続税の申告は他の税金と違い、被相続人や相続人の思いが形となって出来上がります。また、将来の相続人の生活にも影響がありますよね。
弊事務所も相続に対応しておりますので、いつでもご相談ください!