相続税は、被相続人が所有していた財産すべてに対してかかるのが原則です。ただし、一部の財産については、相続税がかからないようになっています。

1.相続税がかかる財産

 相続税は、死亡した人の財産を相続又は遺言により取得した場合にかかります。
この財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、建物などのほか貸付金、特許権、著作権など経済的価値のあるすべてのものということになっています。

基本的に、金額として見積もることができるすべての財産が対象になります。

なお、民法上では相続の財産には該当しないこととなっていますが、生命保険金や死亡退職金は相続税上は、相続により取得した財産とみなされ、相続税の対象となります。

2.相続税がかからない財産

相続税は全ての財産が対象となることが原則ですが、財産の性質や政策的な観点から、相続税の対象になることが不適当と考えられているものがあります。そのような財産を相続税の非課税財産といい、主に以下のようなものがあります。

・ お墓や仏壇、仏具

・ 相続税の基礎控除分の財産(3000万円+600万円×相続人数)

・ 国や都道府県、公益法人に寄付された財産

・ 生命保険金及び死亡退職金のうち一定額(相続人一人あたり500万円)

・ 被相続人が交通事故により死亡した場合の損害賠償金

昔の話ですが、「マルサの女」という映画で、相続税対策として墓には税金がかからないということで、金でできた墓を建てていましたが、さすがに度が過ぎるということで、実際にやったら、課税されることになると思います。