令和6年4月より、いよいよ相続登記が義務化されることになりました。義務ということは、やらないとペナルティが発生するということです。今日は、義務化の経緯や内容について説明します。

1.相続登記とは?

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記簿上の名義を亡くなった方から相続人に変更する手続きのことをいいます。

被相続人が所有していた財産の中に不動産がある場合には、この相続登記によって名義を変更することになります。

この相続登記の手続きは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類をそろえたうえで、その不動産を管轄する法務局で申請する必要があります。

そのため、相続する不動産がいろいろな地域にある場合には、それぞれの法務局に相続登記を申請しなければなりません。

2.相続登記が義務化された背景

不動産の名義変更である登記の手続きは、絶対やらなくてはいけないものではありません。

マンションや戸建て住宅を購入した場合には、通常は購入者の名義にしますが、これは、購入者側でローンを組んだり、売主が同じ物件を再び誰かに売却できないようにするためのものです。法律上の義務ではなく、購入者の権利を守るためのものです。

一方で、相続で不動産を取得した場合には、購入の場合と異なり、即座にローンを組んだり他人に権利が移ってしまうことは通常ありえません。また、登記手続きをすると登録免許税がかかってしまう、相続人として相続登記を行うメリットはないと判断されてしまいます。

また、相続登記がされない状況が長期間続いてしまうと、相続が何度も発生し、実際の所有者が誰なのか分からない状態に陥ってしまいます。これが、ここ数年問題視されている「所有者不明土地」です。

国土交通省の調査では、日本全体で所有者不明土地は約410万haに相当するとされており、これは九州の面積を上回る大きな規模です。国全体の土地の有効利用を妨げられることになり経済や国力の維持など多方面への影響が危惧されているのです。

3.相続登記義務化の具体的な内容

不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産を相続した人は、3年以内に不動産の相続登記をしなければならなくなりました。

登記申請をしないでいると最高で10万円の罰金がかかることになります。

ただし、「正当な理由」があれば、この罰金はかからないようです。この「正当な理由」とは、法務省では以下のようなケースを挙げています。

・数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

・申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース

なお、この相続登記義務化は、法律改正後に発生した相続だけではなく、法律改正以前から相続登記をしていない不動産についても適用されます。

法律改正以前の相続不動産については、改正法の施行日から3年以内、つまり令和9年3月31日まで行う必要があります。

4.配偶者居住権もやらないといけないの?

「配偶者居住権」とは、夫婦のどちらかが亡くなった場合に、残された配偶者の居住権を守るために令和2年4月以降に発生した相続について、民法の改正によって新たに創設された権利です。

配偶者居住権は、相続人間の話し合いか遺言によって、成立させることができます。残された配偶者の居住権を保護することができ、かつ、相続税の節税ということも実現できます。

配偶者居住権を成立させるための要件に、登記手続きは含まれておりません。そのため、登記手続きせずに配偶者居住権を成立させることが可能です。また、配偶者居住権は、相続登記とは異なる登記手続きであるため、相続登記義務化の対象外であると考えられます。

配偶者居住権の登記は、相続した建物について設定しますが、登記しないでいると、配偶者居住権の成立を失念して物件を処分、そして多額の贈与税発生など想定外のトラブルに発展してしまう可能性もありますので、できれば登記手続きはしっかり実施することをお勧めします。