令和5年4月以降の開業でも60万円の支援が継続することとなりました!!

開業時には、店舗・事務所の契約や設備、運転資金などで、資金が必要です。
武蔵野市では、新たに武蔵野市で開業される事業者に対して60万円が支給される支援金制度があります

1.武蔵野市の出店会活性出店支援金とは

武蔵野市では、地元商店街の空洞化を防ぐため、武蔵野市内に所在する空き物件を新たに借りて店舗や事務所として開業する事業者に対して60万円を支給する”商店会活性出店支援金”を支給しています。

この支援金は、コロナ禍で創設されたもので当初は令和5年3月31日をもって終了していましたが、令和5年度も引き続き実施することが決定されました。
令和6年3月31日までに武蔵野市内の物件を賃借して開業すれば、この支援金をもらえることができます。
なお、支援金は開業時に半分の30万円が支給され、残りの30万円は開業6か月経過後に支給されることになります。

2.支援金をもらうための条件

この支援金をもらうためには、次の条件を満たす必要があります.

➀ 中小事業者か個人事業者であること
➁ 令和6年3月末までに武蔵野市内の空き物件を借りて事業を開始すること
➂ 開業地近くの商店会に加入すること
➃ 1年以上事業を継続する見込みがあること
➄ 武蔵野市内で移転ではないこと
➅ 過去にこの助成金の支給を受けていないこと
➆ 住民税の滞納がないこと
➇ その他法令違反、反社会勢力との関係、風俗営業等に該当しないことなど

条件のうち、➂の商店会加入は少し手間とコスト(毎年の商店会費)がかかりますので、早めに商店会の窓口が誰なのかと、年間費がいくらかを把握しておいた方がいいです。

3.支援金をもらうための必要書類

この支援金を申請する際には、次の書類を提出する必要があります。

初回申請時に提出する書類

➀ 申請書兼請求書(武蔵野市ホームページに様式あり)
➁ 賃貸借契約書のコピー
➂ 物件の地図(google地図などでOK)
➃ 事業を開始したことが分かる書類(開業届、履歴事項証明書など)
➄ 事業実施計画書・商店会加入確認書(武蔵野市ホームページに様式あり)
➅ 月別収支計画書(武蔵野市ホームページに様式あり)
➆ 住民税の納税証明書原本(法人は1年分、個人は2年分)
➇ 誓約書兼振込依頼書(武蔵野市ホームページに様式あり)

6か月経過後に提出する書類

➀ 申請書兼請求書(武蔵野市ホームページに様式あり)
➁ 月別収支報告書賃(武蔵野市ホームページに様式あり)

4.支援金入金までのスケジュール

この支援金は、開業時に半分の30万円、開業6か月経過後に残りの30万円が支給されます。
申請書類が武蔵野市役所に到着してから、おおむね1ヶ月程度で支給されると考えられます。 申請期限は、令和6年3月31日です。 年明けの1~3月の開業ですと、バタバタしてあっという間に期限が経過してしまうことになるかもしれませんので、余裕をもった書類準備などを心がけた方がよさそうです。

(参考)事業開始時の支援金決定通知書

(参考)事業開始6か月後の支援金決定通知書

5.支援金に所得税はかかるのか?

この支援金も通常の収入には変わりありませんので、事業収入として所得税の対象となります。
補助金や助成金などの中でも、非課税となるものがありますが、これは法律によって税金をかけないと決められているもの(特別定額給付金、子育て給付金など)だけです。
武蔵野市商店会活性出店支援金については、非課税とするような法律はありませんので、原則通り税金がかかることになります。確定申告の際には、この取扱いに気を付けてください。