相続が発生した場合、遺産分割や相続税で頭がいっぱいになってしまう方が多いと思います。

ただ、亡くなられた方が、個人で不動産賃貸業や事業をしていた場合や複数の給与がある方など確定申告が必要な方に該当する方は、相続人の方が亡くなった方に代わり所得税の申告が必要になります。これは相続税の申告期限よりも早くやってきますので注意が必要です。

1.亡くなられた方のその年の確定申告はどうするの?

 準確定申告というものを行うことになります。

準確定申告とは、亡くなった方の確定申告を相続人が本人に代わって確定申告を行うことです。

2.申告内容は?

準確定申告は、その年の1月1日から個人の死亡日までに発生した収入(事業収入や不動産収入等)に関して申告を行います。

3.申告期限は?

相続の開始があったことを知った日の翌日から4ケ月以内になります。つまり、一般的には亡くなった日の翌日から4ケ月以内です。

ここで1つ注意があります。1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出せずに亡くなった場合には、前年分の準確定申告と、本年分(1月1日から亡くなった日)の2つの準確定申告をしなければなりません。この期限も相続の開始があったことを知った日の翌日から4ケ月以内になります。

4.相続人が複数いる場合

 準確定申告は相続人全員で行わなければいけない手続きになります。通常の確定申告書に付表を添付し、その付表に相続人全員のマイナンバーの記載と署名が必要になります。

5.事業を引き継いだ方は青色申告承認申請書の提出を忘れないように!

事業を引きついだ相続人が青色申告を行いたい場合には、青色申告承認申請書を提出しましょう。亡くなられた方が青色申告でも、青色申告は引き継がれませんので、相続人が改めて申請をする必要があります。提出期限が短いので注意をしましょう!(事業を引きついだ相続人の方がすでに青色申告の場合には必要ありません。)

提出期限は、それぞれ次の期間内に提出する必要があります。

イ.死亡日が1月1日から8月31日までの場合・・・死亡のから4ケ月
ロ.死亡日が9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
ハ.死亡日が11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

以上が、亡くなった方から事業を引き継いだ場合の所得税の手続きになります。