令和4年12月16日に、「令和5年税制改正大綱」が発表されました。ここ数年、「生前贈与加算」の見直しが話題に上がっておりましたが、とうとう改正されることが決まりました。今回は、この「生前贈与加算」改正内容についてご説明します。

1.生前贈与加算とは?

「生前贈与加算」とは、相続税を計算するときに過去に行われた贈与を無効にして、相続税の対象に取り込む制度です。

多くの財産を保有している方は、相続税が多額になることが予想されるため、相続対策として、自身の子供や孫などに生前に財産を移転することにより、相続税を抑えるようにするケースがよくありました。

生前の財産の移転には原則として贈与税がかかります。ただし、この贈与税には、「基礎控除額」というものがあり、年間110万円までは、贈与税がかからないことになっています。そのため、毎年110万円、例えば20年間続ければ2200万円の財産を税金なしで、次の世代に移転することができてしまうのです。
このような相続税の節税策を防ぐために「生前贈与加算」という制度が設けられています。

ただし、この「生前贈与加算」は過去のすべての贈与が対象とされているわけではなく、3年分に限定されていました。
そのため、生前の早いうちから贈与をしておけば、相続税を節税する効果を受けることができるようになっていたのです。

2.生前贈与加算の改正内容

上述のとおり、早期に贈与を実施することによって、相続税の節税を実現することが可能です。しかも、このような対策を実施する方は、基本的に財産をたくさんもっている富裕層だと考えられ、不公平だという意見がありました。
そのため、生前贈与を利用した節税策を見直すことを目的に、相続と贈与の一体化が議論されるようになりました。

目玉は、この生前贈与加算の改正です。当初は、従来の3年を大幅に延長し、「10年」や「無制限」に、とも言われていましたが、結論としては7年までさかのぼることになりました。
やはり、10年とか無制限になると、根拠資料が残っているのかということや、税務調査で調べるのに多大なコストがかかってしまうことを考慮して、7年が落としどころとなったようです。

3.改正される時期

この生前贈与加算が7年に延長されるタイミングですが、令和6年1月1日からの贈与が対象となります。
したがって、この影響を受けるのは、令和9年1月以降の相続となります。令和9年1月の贈与から、順次さかのぼる期間が従来の3年から引き延ばされ、令和12年12月の相続では、さかのぼる期間が7年になります。

4.生前贈与加算の対象となる人は?

生前贈与の加算対象は、相続又は遺贈により財産を取得した者とされています。
たとえば、亡くなった方から遺言で財産を取得した人や、相続人として財産を取得した人が対象となるということです。

一方で、相続で財産を取得していない方は、親族であっても「生前贈与加算」の対象者とはなりません。したがって、孫が贈与により多くの財産を取得していたとしても、相続で財産を取得しない場合には、相続税の対象として贈与が無効になることはありません。

この生前贈与の加算対象は、今回の税制改正では見直しの対象とはされていません。そのため、今後も相続人以外の孫などへの贈与による節税策は、実行可能ということになります。

相続税対策は、早目早目の検討がさらに重要になりました。亡くなってからでは、できることは限られますので、早期に対策を実施していくことが重要です。