生命保険金は、民法上は相続財産とされていませんが、相続税上は相続財産であることにして、相続税の課税対象としています。ただし、一定額までは非課税とされています。

1.生命保険金の相続税における取扱い

被相続人が死亡したことにより支給される生命保険金は、民法上は相続財産ではなく、相続人の固有の財産とされています。

そのため、原則として保険金は、遺産分割の対象にはなりませんし、遺留分減殺請求の対象にもなりません。
一方で、相続税においては、生命保険金を相続財産とみなすことにより、相続税の課税対象に含まれることになっています。

しかし、生命保険金は遺族の生活保障のために加入されていることが多く、これに丸々税金の対象にするのは、かわいそうということで一定額については、税金がかからないようにされています。

2.死亡退職金も同様の扱い

被相続人が死亡したことにより勤務先より支給される死亡退職金についても、民法上の相続財産ではありませんが、生命保険金と同様にみなし相続財産として相続税の課税対象とされています。