副業ブームの中、個人で事業をはじめようと考えている方も多いかと思います。個人で事を始めた場合、どのような税金が発生するのででしょうか?

1.所得税

個人事業主はもちろんですが、サラリーマンなど日本国内で所得がある個人が納める税金になります。
個人事業主については、毎年1月1日から12月31日までの売上から経費を差し引き、さらに一定の控除を差し引いた金額に、税率を乗じて算定した金額を申告及びの納付することになります。
所得税の税率は、超過累進税率をいうものになります。これは、所得金額に応じて税率が段階的に高くなる仕組みで、現在、所得税の税率は最も低いもので5%、最も高いもので45%となっております。 また、所得税は翌年の3月15日までに申告納付をする必要があります。

2.住民税

所得税の次は住民税となります。
住民税は、基本的に所得税の申告の内容をもとに算定されますので、所得税の確定申告や年末調整をしていれば、あらためて住民税の申告は不要です。住民税は所得割といって所得の一律10%でかかるものと、所得があってもなくてもかかる均等割5000円程度を合算した金額になります。

住民税は、6月頃に市町村から納付書が送られてきますので、その納付書に従って納税を行います。忘れたころにやってくる税金ですので、納税額を前もって確認し準備をしておきましょう。

3.消費税

消費税は、原則として前々年の課税売上高が1000万円を超えている場合に課税されます(一部例外あり)。そのため今年の課税売上高が100万円なかったとしても、前々年に課税売上高1000万円を超えている場合には、消費税の申告納税が必要となりますので注意しましょう。

また消費税は改正がおこなわれ今年(令和5年)の10月よりインボイス制度が適用されます。今まで消費税を納税する必要がなかった事業主の方でも、取引先との関係上課税事業者を選択せざるをえない場合もあるかと思います。そのような方も、売上高が1000万円なくても申告納付の必要があります。

消費税は、翌年の3月31日までに申告納付をする必要があります。

4.事業税

個人事業税も住民税と同様に基本的に所得税の申告の内容をもとに算定されますので、所得税の申告をしていれば、あらためて事業税の申告は不要となります。そして事業所得が290万円を超える場合に課税されます。税率は業種によって異なりますが事業所得から290万円を引いた金額の3%~5%になります。

5.各種税金の問い合わせ先について

税金は、国税と地方税に分かれており、それぞれの税金に応じて管轄する役所が異なります。所得税と消費税が国税、住民税と事業税は地方税となります。国税は税務署へ、地方税は各市町村(又は都道府県)の役所が管轄となりますので、納付書が送られてきたけどよく分からないなど不明な点がありましたら、各管轄へ問い合わせをすることになります。